本学会では平成23年1月より「臨床研究の利益相反に関する指針および細則」の試行を致しております。
それに伴い、臨床研究に関する発表・講演を行う場合、筆頭発表者および講演者の皆様も、発表演題に関する利益相反状態の自己申告及び開示が必要となりました。
発表者の皆様には、すでに演題登録時に利益相反の有無についてご申告いただいておりますが、ご申告内容について、演題発表時にも利益相反状態の開示をお願い申し上げます。
利益相反状態の開示方法につきましては、以下の開示スライドをダウンロードいただき、所定の位置にご掲示下さい。
なお、利益相反の有無にかかわらず、全ての発表者にご開示いただく必要がございますので、宜しくお願い申し上げます。
口頭発表
※ 発表・講演スライドの最初(または演題・発表者・講演者などを紹介するスライドの次)に開示または明示
ポスター発表
[様式1-B]
※ ポスターの最後に開示または明示
「臨床研究の利益相反に関する指針および細則」 [PDF: 268 KB]
| 種類 | 内容の説明 | 申告の基準 |
|---|---|---|
| 役員・顧問職 | 1つの企業・団体からの年間報酬額 | 100万円以上 |
| 株 | 1つの企業についての年間の株式による利益(配当、売却益の総和)または当該全株式の保有率 | 100万円以上 または 5%以上 |
| 特許権使用料 | 1つの特許権に対する使用料の年間合計額 | 100万円以上 |
| 講演料等 | 会議の出席(発表)に対し、研究者を拘束した時間・労力に対して支払われた日当、講演料の年間総額 | 100万円以上 |
| 原稿料 | パンフレットなどの執筆に対して支払われた原稿料の年間総額 | 100万円以上 |
| 研究費(治験、 委託・受託研究、 共同研究)等 |
1つの臨床研究に対して支払われた年間総額 | 200万円以上 |
| 奨学寄付金 (奨励寄付金) |
1つの企業・団体から奨学寄付金を共有する所属部署に支払われた年間総額 | 200万円以上 |
| 寄付講座 | 企業等からの寄付講座に所属している場合 | 所属 |
| その他報酬 | 研究、教育、診療とは無関係な旅行、贈答品などについて、1つの企業・団体から受けた報酬の年間総額 | 5万円以上 |
指針・細則およびその運用に関してご質問がある方はこちらへ
※「臨床研究の利益相反に関する指針および細則」については、平成25年1月1日より完全実施となります。