日本消化器病学会専門医制度規則
第1章 総則
第1条:財団法人日本消化器病学会(以下本学会)は,消化器病診療を専門とする優れた医師を養成し消化器病医療の向上を図ることを目的に,本学会専門医制度を設け,国民の福祉に貢献する.
第2条:前条の目的を達成するため専門医制度審議委員会(以下審議会)を設け,専門医,指導医,認定施設及び関連施設の審査業務を行う.
(専門医像)
第3条:消化器病専門医は,食道・胃・腸,肝・胆・膵など消化器系の臓器疾患と病態を系統的に理解し,消化器疾患全般にわたり,時代に即した適正な医療を実践できるとともに,消化器診療に関連する先進的高度医療や特殊医療にも通じ,チーム医療ならびに病診・病病など連携診療を過不足なく遂行する能力を備える医師であることを要する.
第2章 専門医の条件
第4条:専門医認定を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する.
- 日本国の医師免許証を有し,医師としての人格及び見識を備えていること.
- 申請時において継続4年以上本学会の会員であること.
- 会員として本学会が主催するポストグラデュエイトコース,支部教育講演会,JDDWが主催するJDDW教育講演のいずれかに1回以上の出席があること.但し,半日単位の支部教育講演会は2回以上の出席があること.
- 申請時において認定内科医または総合内科専門医,外科専門医または外科認定登録医,放射線科専門医,小児科専門医のいずれかの資格を有すること.
- 認定内科医資格取得に必要な所定の内科臨床研修修了の後3年以上,外科専門医予備試験受験資格に必要な所定の外科臨床研修修了の後2年以上,放射線科専門医資格取得に必要な所定の放射線科臨床研修修了の後2年以上,あるいは小児科専門医資格取得に必要な所定の小児科臨床研修修了の後2年以上,本規則により認定される認定施設もしくは関連施設において臨床研修を修了していること.
(2)臨床系大学院に在学中の臨床研修については,研修実績として認めることとする.
第3章 専門医認定の申請と認定方法
第5条:専門医認定を申請する者は,次の書類を審議会に提出する.
- 専門医認定申請書
- 履歴書
- 認定施設研修修了証明書
- 医師免許証(写)
- 認定内科医または総合内科専門医,外科専門医または外科認定登録医,放射線科専門医,小児科専門医のいずれかの資格認定証(写)
- 研修実績一覧表
- 教育講演会等参加証(総会ポストグラデュエイトコース,支部教育講演会,JDDW教育講演の参加証)(写)
- 消化器病専門医研修カリキュラム
第6条:審議会は,年1回申請書類及び試験によって審査を行う.
第7条:本学会理事長は審議会において専門医として認定された者に対して,理事会の議を経て専門医証を交付する.認定日は翌年1月1日とする.
(2)認定期間は,5年間とする.
第4章 専門医の資格の喪失
第8条:専門医は次の理由によりその資格を喪失する.
- 専門医を辞退したとき.
- 専門医の更新を受けないとき.
- 本学会寄附行為第30条により,会員としての資格を喪失したとき.
- 会員の懲戒に関する規則により学会活動停止の懲戒処分を受けた場合,その活動停止期間中は,専門医の資格を停止するものとする.尚,停止期間中の更新取得単位は認めない.
第9条:本学会理事長は次の理由により審議会,理事会の議を経て専門医の資格を取り消すことができる.
- 申請書類に虚偽が認められたとき.
- 専門医としてふさわしくない行為が認められたとき.
第5章 認定施設及び関連施設の条件
第10条:認定施設認定を申請する診療施設は,次の条件を全て満たすことを要する.
- 消化器系病床として常時30床以上有すること.
- 指導医1名以上,専門医2名以上が常勤していること.
- 指導医の責任の下に十分な指導体制がとれること.
- 研修カリキュラム
に基づく研修が可能であること. - 剖検室を有すること.但し,関連する剖検施設を含むものとする.
第11条:関連施設は,次の条件を全て満たすことを要する.但し,関連施設認定の申請は認定施設が行うこととする.
- 消化器系病床として常時20床以上有すること.
- 専門医1名が常勤していること.
- 当該認定施設からの指導医が十分な指導体制がとれること.但し,原則として指導医1名に対し関連施設1ヵ所に限るものとする.
- 研修カリキュラム
に基づく研修が可能であること.
(2)前項第3号の条件を満たさない場合,指導医責任者の推薦があり,専門医2名以上が常勤し,地区委員会が認めた施設については,認定することができる.
第6章 認定施設及び関連施設認定の申請と認定方法
第12条:認定施設認定を申請する診療施設は,次の申請書類を各地区委員会の確認を経て審議会に提出する.
- 認定施設認定申請書
- 診療施設内容証明書
- 指導医,専門医の常勤証明書
- 専門医研修計画書
- 地区委員会確認書
第13条:関連施設認定を申請する認定施設は,次の申請書類を各地区委員会の確認を経て審議会に提出する.
- 関連施設認定申請書
- 診療施設内容証明書
- 地区委員会確認書
第14条:審議会は,年1回申請書類によって審査を行う.
第15条:本学会理事長は,審議会において認定施設として認定された施設に対して,理事会の議を経て認定施設証を交付する.認定日は翌年1月1日とする.
(2)認定期間は,5年間とする.
第7章 認定施設及び関連施設の資格の喪失
第16条:認定施設は次の理由によりその資格を喪失する.
- 第10条に該当しなくなったとき.
- 正当な理由を付して認定施設の資格を辞退したとき.
- 認定施設の更新を受けないとき.
第17条:関連施設は次の理由によりその資格を喪失する.
- 認定施設が前条の理由により資格を喪失したとき.
- 第11条に該当しなくなったとき.
- 正当な理由を付して関連施設の資格を辞退したとき.
- 申請書類に虚偽が認められたとき.
- 認定施設及び関連施設として不適当と認められたとき.
第8章 指導医の条件
第19条:指導医認定を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する.
- 専門医を育成するために消化器病診療に関する豊富な学識と経験を有すること.
- 申請時において継続12年以上本学会の会員であること.
- 申請時において専門医の資格取得後8年以上であること.
- 認定施設に常勤すること.
(2)前項第4号の条件を満たさない場合は,認定施設の条件を整えその申請も同時に行わなければならない.
第9章 指導医認定の申請と認定方法
第20条:指導医認定を申請する者は,次の書類を各地区委員会の確認を経て,審議会に提出する.
- 指導医認定申請書
- 履歴書
- 業績目録
- 所属施設長の診療実績証明書
- 地区委員会確認書
第21条:審議会は,年1回申請書類によって審査を行う.
第22条:本学会理事長は,審議会において指導医として認定された者に対して,理事会の議を経て指導医認定証を交付する.認定日は翌年1月1日とする.
(2)認定期間は,5年間とする.
第10章 指導医の資格の喪失
第23条:指導医は次の理由によりその資格を喪失する.
- 正当な理由を付して指導医の資格を辞退したとき.
- 専門医の資格を喪失したとき.
- 指導医の更新を受けないとき.
- 認定施設に常勤することができなくなったとき.
第24条:本学会理事長は次の理由により審議会,理事会の議を経て指導医の資格を取り消すことができる.
- 申請書類に虚偽が認められたとき.
- 指導医としてふさわしくない行為が認められたとき.
第11章 本制度の運営
第25条:審議会担当理事(委員長)は,審議会を管掌し本制度の円滑な運営を図る.
第26条:審議会は,委員数の3分の2以上が出席しなければ,開くことができない.
(2)審議会の議事は,出席者過半数の同意をもって決し,また可否同数のときは委員長が決するものとする.
第27条:本制度の運営に関する決定事項は,本学会機関誌によって会員に会告する.
第12章 規則の改廃
第28条:本規則の改廃は,審議会で審議し,理事会の議を経て承認を受けなければならない
第13章 補則
第29条:本規則は,昭和63年4月1日から施行する.
第30条:本規則施行についての細則は別に定める.
第31条:専門医等更新に関する施行細則は別に定める.
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(昭和62年11月4日) |





