会員のみなさまへ

専門医制度について

申請の条件

1. 指導医(専門医制度規則第19条参照)

第19条 指導医認定を申請する者は,次の条件を全て満たすことを要する.

  1. 専門医を育成するために消化器病診療に関する豊富な学識と経験を有すること.
  2. 申請時において継続12年以上本学会の会員であること.※本年は1998年6月30日以前に入会し、継続会員歴が12年以上の方が該当
  3. 申請時において専門医の資格取得後8年以上であること.※本年は専門医資格を2002年1月1日(含む)以前に取得している方が該当
  4. 認定施設に常勤すること.

(2)前項第4号の条件を満たさない場合は,認定施設の条件を整えその申請も同時に行なわなければならない.

2. 認定施設(専門医制度規則第10条参照)

第10条 認定施設認定を申請する診療施設は,次の条件を全て満たすことを要する.

  1. 消化器系病床として常時30床以上有すること.
  2. 指導医1名以上,専門医2名以上が常勤していること.(※専門医資格取得者が3名以上いる上で,1名以上の者が指導医(指導医申請対象)であること)
  3. 指導医の責任の下に十分な指導体制がとれること.
  4. 研修カリキュラムに基づく研修が可能であること.
  5. 剖検室を有すること.但し,関連する剖検施設を含むものとする.

3. 関連施設申請(専門医制度規則第11条参照)

第11条 関連施設は,次の条件を全て満たすことを要する.但し,関連施設認定の申請は認定施設が行うこととする.

  1. 消化器系病床として常時20床以上有すること.
  2. 専門医1名が常勤していること.
  3. 当該認定施設からの指導医が十分な指導体制がとれること.但し,原則として指導医1名に対し関連施設1ヵ所に限るものとする.

(2)前項第3号の条件を満たさない場合,指導医責任者の推薦があり,専門医2名以上が常勤し,地区委員会が認めた施設については,認定することができる.

(3)前2項に該当しない場合でも,地域的背景を考慮し特別措置として地区委員会及び審議会の議を経て認定することができる.