会費未納者に対する除名手続きについて
2006年1月に本学会寄附行為施行細則第29条が変更され、会費を連続して2年間滞納した場合は寄附行為第32条1項により除名することになりました。
2009年6月末日の時点で、2009年度除名対象となる会員の方には、本年7月に郵便にてご通知申し上げました。
除名手続き
- 会費を2008年1月より連続して2年間滞納した場合は除名となります。
- 除名となった者が再び入会をする場合は、原則として過去の会員歴の継続は認められません。
- 除名となった場合は会員に付随している専門医等の資格も全て喪失することになります。
- 期日〈2009年12月25日〉までにご入金がない場合は除名手続きを取らせていただきますのでご承知願います。
(ご注意)
住所不明により請求書が届かず未納となる場合がありますので、勤務先、ご自宅のご住所を変更された場合は速やかに、お手続き下さいます様お願い申し上げます。
(学会誌巻末綴込みの会員登録事項変更届又は学会ホームページ会員専用サイト)
財団法人日本消化器病学会
理事長 菅野健太郎




