会費未納者に対する除名について
平成18年1月に本学会寄附行為施行細則第29条が変更され,年会費を連続して2年間滞納した場合は寄附行為第32条1項により除名されることになりました.
平成20年6月末日の時点で、平成20年度除名対象者となる会員の方には、本年7月に郵便にてご通知申し上げました.
下記よりPDFダウンロードの上、ご確認ください.
会費未納者に対する除名について[PDF 164KB]


会費未納者に対する除名について
平成18年1月に本学会寄附行為施行細則第29条が変更され,年会費を連続して2年間滞納した場合は寄附行為第32条1項により除名されることになりました.
平成20年6月末日の時点で、平成20年度除名対象者となる会員の方には、本年7月に郵便にてご通知申し上げました.
下記よりPDFダウンロードの上、ご確認ください.




