専門医制度における消化器病専門医更新申請に関する条件の改定について
消化器病専門医 各位
専門医制度審議委員会
担当理事 井廻 道夫
2013年度の専門医更新申請より更新条件が下記の通り変更となりますので、ご注意くださいますようお願い申し上げます。
2011年度~2012年度/変更前
| 第3条 | 専門医更新は、所定の期間に50単位を取得しなければならない。更新に必要な単位の取得期間は、認定期間開始日の前年7月1日より5年後の6月30日とする。 |
| (2) | 日本消化器病学会専門医更新単位は、別表に定める。 |
| (3) | 更新時、認定内科医、外科専門医、放射線科専門医、小児科専門医のいずれかの資格を有してい ること。なお、特別措置として2005年1月1日以前の消化器病専門医取得者はこの限りでない。 但し、この特別措置は原則として内科系の消化器病専門医には適用しない。 |
| (4) | 前項の取得期間のうち本学会主催の総会、大会、支部教育講演会のどれかに1回以上の出席があ ること。 |
| (5) | 取得単位が規定の単位に満たない場合は、専門医更新の保留手続きをすることができる。但し、 更新手続保留期間中は専門医を呼称することはできない。 |
| (6) | 出産、育児、長期病気療養、海外留学、その他の諸事情で単位取得が規定の単位を満たない場合 は、それを証明する書類を添付して専門医更新の延長手続きをすることができる。但し、更新手 続延長期間中は専門医を呼称することはできない。 |
2013年度以降/変更後
| 第3条 | 専門医更新は、取得期間内に次の条件も全て満たすことを要する。更新に必要な単位の取得期間 は、認定期間開始日の前年7月1日より5年後の6月30日とする。 |
| (2) | 50単位を取得しなければならない。日本消化器病学会専門医更新単位は、別表に定める。 |
| (3) | 更新時、認定内科医または内科専門医、外科専門医または外科認定登録医、放射線科専門医、小児科専門医のいずれかの資格を有していること。なお、特別措置として2005年1月1日以前の消化器病専門医取得者はこの限りでない。但し、この特別措置は原則として内科系の消化器病専門医には適用しない。 |
| (4) | 本学会主催の総会または大会のどちらかに1回以上の出席があること。 |
| (5) | 本学会主催の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW主催のJDDW教育講演の いずれかに1回以上の出席があること。但し、半日単位(9単位)の支部教育講演会は2回以上の出席があること。 |
| 第4条 | 取得単位が規定の単位に満たない場合は、専門医更新の保留手続きをすることができる。但し、 更新手続保留期間中は専門医を呼称することはできない。 |
| 第5条 | 出産、育児、長期病気療養、海外留学、その他の諸事情で単位取得が規定の単位を満たない場合 は、それを証明する書類を添付して専門医更新の延長手続きをすることができる。但し、更新手 続延長期間中は専門医を呼称することはできない。 |
※変更後の新更新条件は2013年度の専門医更新申請より施行されます。2012年までの更新手続きは現行 の更新条件となります。





