カスタマーハラスメントに対する基本方針
一般財団法人日本消化器病学会(以下本学会)は、会員の皆さま、本学会の各事業に参加される皆さま(以下会員等の皆さま)に対して真摯に対応し、信頼や期待に応えることで、高い満足を提供することを心がけます。
一方で、会員等の皆さまからの要求や言動の中には、職員の人格を否定する言動、性的な言動、暴力等、職員の尊厳を傷つけるものもあり、これらの行為は、職場環境の悪化を招く重大な問題です。
このため、本学会は、「何人も、あらゆる場において、カスタマーハラスメントを行ってはならない」という基本方針を制定いたします。
この基本方針に基づき、カスタマーハラスメントに該当する行為に対しては、法的措置も含め、組織として毅然とした態度で対応いたします。
<カスタマーハラスメントとなる行為>
学会員、取引先、その他学会の事業に関係する者の言動であって、業務の性質その他の事情に照らし社会通念上許容される範囲を超え、職員の就業環境を害するものであって、これにより職員等の就業環境が害される行為をカスタマーハラスメントと定義します。
カスタマーハラスメントに該当する行為例は、以下のとおりです。なお、以下の記載は厚生労働省の「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル」に基づく例示であり、これらに限られるという趣旨ではありません。
「要求の内容が妥当性を欠く場合」
・ 本学会の事業等に瑕疵・過失が認められない場合
・ 本学会の事業等とは関係がない場合
「要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な場合」
・ 身体的な攻撃(暴行、傷害)
・ 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱、暴言)
・ 威圧的な言動
・ 過度な謝罪の要求(土下座の要求など)
・ 継続的な(繰り返される)、執拗な(しつこい)言動(電話を含む)
・ 拘束的な行動(不退去、居座り、監禁、長時間の電話)
・ 差別的な言動
・ 性的な言動
・ 職員等個人への攻撃、要求
・ 金銭補償の要求、制度上対応出来ないことへの要求
・ SNS等への投稿のうち職員の氏名公開、本学会や職員への信用毀損行為
2026年10月1日
一般財団法人日本消化器病学会
理事長 持田 智