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会費未納による除名規程について

 会費を連続して2年間滞納した場合は、本学会定款第38条1項により除名となります。除名となった方が再び入会する場合は、過去の会員歴は認められませんので会費納入にはご注意ください。

 また、休会中の会員についても、申請した休会期間終了後、延長または復会の手続きがなく2年以上経過した場合には、休会規程第6条により除名となります。休会期間が過ぎても自動的に復会にはなりませんので、お早目のお手続きをお願い致します。

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