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学会より

災害罹災における会費免除について

 令和5年4月1日付で「災害罹災における会費免除」が常設化されましたので、概要を下記にお知らせいたします。

被災のため罹災証明書の発行を受けた維持会員について、本人の罹災証明書を添付した申請により、申請日年度1年分(1~12月)の会費納入を免除することができます。この手続きはご本人からの申し出によるものであり、会費免除を希望される場合は「災害罹災における会費免除」より申請書をダウンロードいただき、会員番号・会員名・生年月日をご記入の上、罹災証明書の写しを添えて、E-mail、郵送またはFAXでお申し出ください。
なお、前年度の会費が未納の方は完納後申請を受付いたします。既に会費を払込済みの場合は翌年度分に振り替えとなります。

以上

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