休会により専門医認定期間終了から未更新のまま5年経過した場合の救済措置
各位
海外留学、病気療養等の理由による休会申請後は、休会期間中の学術集会参加等の業績認定や専門医更新申請が行えず、かつ専門医等更新に関する施行細則第6条により専門医認定期間終了日から未更新のまま5年経過した場合、専門医資格が喪失となることが定められていました。海外留学等が結果的に長期に亘った場合、これを救済する措置がなかったことから今般学会で協議の結果、下記の通り同施行細則を改定することが決定されましたのでご連絡いたします。
同施行細則第7条
「真にやむを得ない事情で休会申請後、認定期間終了日より5年以上経過した場合、復会時に提出する復会届に加え、所定の更新延長手続を行うことで専門医認定期間中の休会期間年数に応じ専門医更新申請の延長が認められることがある。(以下略)」
該当される方は、下記メールにてご連絡をお願いいたします。
専門医専用メールアドレス:jsge_senmoni@jsge.or.jp