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専門医等更新に関する施行細則

第1条:日本消化器病学会専門医制度における専門医,指導医,認定施設及び関連施設の更新については,専門医制度審議委員会(以下審議会)及び地区委員会が審査業務を行う.

第2条:日本消化器病学会専門医(以下専門医)は,5年毎に認定の更新を受けなければ,引き続き専門医を呼称することはできない.

第3条:専門医更新は,取得期間内に次の条件も全て満たすことを要する.更新に必要な単位の取得期間は,認定期間開始日の前年7月1日より5年後の6月30日とする.
(2)50単位を取得しなければならない.日本消化器病学会専門医更新単位は,別表に定める.
(3)更新時,認定内科医,総合内科専門医または内科専門医,外科専門医または外科認定登録医,放射線診断専門医または放射線治療専門医,小児科専門医のいずれかの資格を有していること.なお,特別措置として2005年1月1日以前の消化器病専門医取得者は,この限りでない.但し,この特別措置は原則として内科系の消化器病専門医には適用しない.
(4)本学会総会,大会にそれぞれ1回以上の出席があること.
(5)本学会主催の総会ポストグラデュエイトコースに1回以上の出席があること.但し,半日単位の総会ポストグラデュエイトコースは2回以上の出席があること.

第4条:取得単位が規定の単位に満たない場合は,専門医更新の保留手続きをすることができる.
但し,更新手続保留期間中は専門医を呼称することはできない.

第5条:出産,育児,長期病気療養,海外留学,その他の諸事情で,単位取得が規定の単位に満たない場合は,それを証明する書類を添付して専門医更新の延長手続きをすることができる.
但し,更新手続延長期間中は専門医を呼称することはできない.

第6条:第4条で定める保留申請もしくは第5条で定める延長申請のいずれかの手続きをしなければ,専門医は認定期間終了日に資格を喪失するが,専門医更新が何らかの理由で行われず,以後その者が規定の単位を取得し専門医資格を再申請した場合,専門医制度審議委員会の判断により更新を認めることがある.
但し,本条による更新は認定期間終了日より5年後までとする.

第7条:専門医更新単位が設定される講演会は,次の各号のものとする.但し他学会の地方会,支部例会またはセミナー単位は認めない.

  1. 日本消化器病学会総会・大会
  2. 日本消化器病学会支部例会
  3. 日本消化器病学会支部主催専門医セミナー
  4. 日本消化器病学会総会ポストグラデュエイトコース
  5. 日本消化器病学会Asian Pacific Topic Conference
  6. 国際交流フォーラム
  7. JSGE-AGA Joint Meeting
  8. JSGE-UEG Rising Stars Session
  9. 日本消化器病学会附置研究会,関連研究会
  10. JDDW教育講演(日本消化器病学会大会)
  11. 日本消化器病学会支部教育講演会
  12. 日本医学会総会
  13. 下記の基本領域学会学術集会(総会,大会,年次講演会)

イ.日本内科学会
ロ.日本外科学会
ハ.日本医学放射線学会
ニ.日本小児科学会

14. 日本医師会が主催し都道府県単位で行う消化器病に関する生涯教育講演会

第8条:専門医更新単位が設定される論文は,次の各号のものとする.

  1. 日本消化器病学会雑誌の掲載論文
  2. Journal of Gastroenterologyの掲載論文
  3. Clinical Journal of Gastroenterologyの掲載論文
  4. 消化器関連の和文論文
  5. 消化器関連の英文論文

第9条:専門医の更新申請者は,次の書類を審議会に提出する.

  1. 専門医更新申請書
  2. 第7条による取得単位を証明する以下の書類
    イ.学術集会の参加証の写
    ロ.学術集会における演者は,それを証明するプログラムや抄録の該当頁の写
    ハ.学術論文発表は,それを証明する発表誌の該当頁の写

第10条:専門医更新保留手続きを申請する者は,次の書類を審議会に提出する.
         1. 専門医更新保留手続申請書

(2) 更新保留は,1回の更新につき1回(1年間)限りとする.

第11条:専門医更新延長手続きを申請する者は,次の書類を審議会に提出する.

         1. 専門医更新延長手続申請書

(2) 更新延長は,1回の更新につき1回2年間とし,原則として連続2回(計4年間)までとする.

第12条:指導医を更新申請する者は,次の書類を審議会に提出する.
   1. 指導医更新申請書

(2) 指導医の更新は,5年毎に行う.

第13条:認定施設を更新申請する施設は,次の書類を審議会に提出する.
   1. 認定施設更新申請書

(2) 認定施設の更新は,5年毎に行う.
(3) 関連施設の更新は,認定施設の更新をもって行う.

第14条:更新申請の受付期間は,次の通りとする.
   1. 専門医の更新申請は,毎年4月1日~6月30日とする.
   2. 指導医及び認定施設の更新申請は,毎年4月1日~6月30日とする.

(2) 申請方法:資格対象者には事務局より通知する.

第15条:専門医の更新料は,次の通りとする.

 更新料 20,000円

第16条:専門医等更新に関する細則の変更は,審議会で審議し理事会の議を経て承認を受けなければならない.

(1993年3月8日)
(1993年6月4日一部変更)
(1994年10月30日一部変更)
(1995年12月22日一部変更)
(1997年10月29日改定)
(2002年3月1日改定)
(2003年10月14日一部変更)
(2005年10月4日一部変更)
(2006年10月10日一部変更)
(2007年3月1日一部変更)
(2007年10月18日一部変更)
(2008年8月28日一部変更)
(2009年9月4日一部変更)
(2009年12月2日一部変更)
(2010年9月10日一部変更)
(2011年9月9日一部変更)
(2012年9月7日一部変更)
(2016年9月16日一部変更)
(2018年9月6日一部変更)
(2020年9月10日一部変更)
(2020年10月5日一部変更)
(2021年9月10日一部変更)
(2022年9月9日一部変更)
(2023年4月25日一部変更)
(2023年9月1日一部変更)
(2024年9月6日一部変更)    

 

専門医更新単位表

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