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専門医更新条件の一部改訂について

消化器病専門医 各位
更新条件が下記の通り一部変更となりました。

第3条
専門医更新は、取得期間内に次の条件も全て満たすことを要する。更新に必要な単位の取得期間は、認定期間開始日の前年7月1日より5年後の6月30日とする。

(2) 50単位を取得しなければならない。日本消化器病学会専門医更新単位は、別表に定める。

(3)更新時、認定内科医、総合内科専門医または内科専門医、外科専門医または外科認定登録医、放射線診断専門医または放射線治療専門医、小児科専門医のいずれかの資格を有していること。なお、特別措置として2005年1月1日以前の消化器病専門医取得者はこの限りでない。但し、この特別措置は原則として内科系の消化器病専門医には適用しない。

(4) 本学会主催の総会または大会のどちらかに1回以上の出席があること。

(5)本学会主催の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW主催のJDDW教育講演のいずれかに1回以上(一日以上)の出席があること。但し、半日単位の総会ポストグラデュエイトコース、支部教育講演会、JDDW教育講演は2回以上(一日以上)の出席があること。

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